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契約書・内容証明

相手方に法的根拠に基づき請求する場合。以下の形になります。

①相手に対して意思表示→②相手方が返答する→③交渉→④解決

①相手方に意思表示

主に、口頭、書類等で意思表示を示します。また、書類で示す場合、内容証明郵便を使う場合があります。

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②相手方が返答する

①の意思表示をした後に、相手方が何らか返答します。相手方が認める場合もありますし、相手方が否認する場合もあります。

認めた場合は、それで解決に至りますが、否認した場合、③の交渉に動きます。

ここから、紛争性が帯びてきます。

 

③交渉

相手方が否認した場合、③に移ってきます。ここから先は、紛争性が帯びてくるので、行政書士は手を出すことができません。

この段階で、行政書士が手掛けてしまいますと、非弁行為となり違法となってしまいます。

ここから、先はお客様で弁護士の先生を探されるか、私の方から弁護士の先生を紹介する形となります。

 

④解決

②や③の段階で、解決をした場合、その解決した内容を合意書や契約書の形で、書面に残すことが可能です。

こちらは、行政書士が行うことができます。

 

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他にも、契約を締結する際に、あらかじめ起こりうるトラブルを予想し、契約書や利用規約等で残すことができます。

この契約書や利用規約を行政書士が作成することができます。

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