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古物商許可
中古品を誰かに売る場合。
中古品を仕入れて、それを売る等の取り引きをする場合。
中古品を仕入れてそれを修復したり加工したりして売買等の取引する場合。
この場合、警察署で古物商許可を取得する必要があります。
一方、元々あるものが古くなって、中古品として売買する場合、古物商許可は不要です。
古物商許可が必要な理由は、中古品を仕入れる際に、その中古品が盗品の可能性があることもあり、古物商許可として登録をすることにより、警察署側として盗品であるか否か管理しようとするものです。
古物商許可の為、必要な書類は
個人
・住民票(本籍地が入ったもの)
・身分証明書(本籍地のもの) ※外国籍の方は 在留カードが必要となります。(永住者、定住者、日本人の配偶者、経営・管理ビザのお持ちの方は可能です。)
・営業所の使用承諾書 (警視庁の場合は不要 他県の場合は必要な場合あり)
・営業所の見取り図と周辺図 (警視庁の場合は不要 他県の場合は必要な場合あり) が必要となります。
・委任状
※永住者、定住者、日本人の配偶者、経営・管理ビザ以外の方は、資格外活動許可や経営・管理ビザ等への変更が必要となりますが、必ずしも許可されるとは限らないことをご了承ください。
この場合、ご相談ください。
法人
・法人の定款 ・登記事項証明書 ・身分証明書(役員全員と営業所管理者) ・誓約書(役員全員と営業所管理者) ・住民票(役員全員と営業所管理者)
・営業所の使用承諾書 (警視庁の場合は不要 他県の場合は必要な場合あり)
・営業所の見取り図と周辺図 (警視庁の場合は不要 他県の場合は必要な場合あり) が必要となります。
・委任状
となっております。
なお、HPを使用して販売する場合は、HPのアドレスが必要となります。
行政書士が行うこと。
1 まず、申請書は代書致します。
2 職務上請求書を使って住民票、身分証明書等の書類を代わりに取得することが可能です。(別料金 1通につき1500円かかります。)
3 警察署の担当者と日程などの調整を致します。
4 警察署へ書類提出と申請を行います。
5 古物商許可ができあがりましたら、許可証を受け取りに行きます。
品目→古物商許可で扱う品目は13種類となっております。
01 美術品類→ 絵画・書画・彫刻・工芸品など
02 衣 類 →洋服・着物・敷物・布団・帽子等
03 時計・宝飾品類
04 自 動 車 →自動車本体、タイヤなどの自動車部品
05 自動二輪車・原付→バイク本体、タイヤなどのバイク用部品 06 自転車類 自転車本体、タイヤなどの自転車部品
07 写真機類 →カメラ、ビデオカメラ、双眼鏡、それに付随する部品等
08 事務機器類→パソコン、コピー機等
09 機械工具類 →家電製品、スマホ、 ゲーム機、工作機械など
10 道 具 類→CD・DVD・ゲームソフト・玩具類・家具・日用雑貨、カード等 11 皮革・ゴム製品類 →バッグ、靴、毛皮製品など
12 書 籍 →本、雑誌など
13 金 券 類→商品券、収入印紙、切手等