Welcome

インフォメーション

2023-03-03 16:46:00

最近、賃貸借契約書の書類をつくる機会があります。

特に建物所有目的になると、結構、複雑になります。

普通借地権(建物所有)の場合、普通の賃貸借とは以下の点で異なります。

・契約期間は30年以上で、契約期間は基本的に自動更新されてしまいます。

・契約期間満了で更新の際、賃貸人は正当な理由がなければ、更新を拒絶することができません。

・賃借人が亡くなっても、相続されます。(相続人がいない場合は、相続財産管理人を立てなければなりません)

・契約が終了になっても、賃借人の方から賃貸人に対して、建物を時価に沿って買い取るように請求できる(建物買取請求権)

・しかも、天災で建物が滅失しても、借地権はなくなりません。

これは、契約書等の特約でも排除できないです。(法律が当然適用される)

 

この借地借家法は、非常に強く賃借人を保護しています。

 

一方、特約で契約期間は50年以上にしなければなりませんが、50年経過すると当然賃貸借関係が終了する定期借地権もありますね。

ただ、解除がそう簡単には、できないというデメリットもありますが、(合意解除、賃料不払いや用法違反等の信頼関係破壊した場合は、契約解除できると思いますけどね。)

50年と定まった契約期間で借地権が終了するので、賃貸人にとっては、メリットがあると思います。

 

借地借家法の保護は、手厚いです。

 


2023-03-03 16:11:00

最近、訴状作成や登記申請、相手方との法的条件での交渉等の依頼を受けることがあります。

行政書士は、官公庁に提出する書類の作成と申請代理。権利義務に関する書類、事実関係に関する書類の作成。それに伴う相談など行うことができます。

行政書士の業務 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)

行政書士の扱える範囲というものは、相続、自動車登録、ビザ、許認可業務などとても広いのですが、弁護士、司法書士、税理士等、他士業との関係で、できない仕事があります。

 

1弁護士との関係

日本弁護士連合会:弁護士はどんな仕事をしているの? (nichibenren.or.jp)

紛争性がないものについては、行政書士が対応できるのですが、紛争性を帯びてしまうと非弁行為となってしまい、行政書士が逮捕されたり、懲戒処分を受けてしまうことがあります。たとえば、10000円のお金を返してもらうとして、行政書士が依頼者を代理して、相手方に内容証明を送るとします。ここまでは、OKだと思います。

しかし、相手方が嫌だといわれたら、そこから先のことをしてしまう(相手方と金額についての交渉とか訴訟手続き等)をするとアウトです。いわゆる紛争性が帯びてしまうということです。

一方、依頼者と相手方が最終的に9000円払うという決着をした場合、その合意を証明する合意書や契約書をつくることは、非弁行為に該当しないので、OKです。

 

 

2司法書士

法務省:司法書士の業務 (moj.go.jp)

司法書士は、登記、供託などに関する書類の作成、手続きの代理。法務局、裁判所、検察庁に提出する書類を作成すること。簡裁訴訟代理を行うことです。

たとえば、会社の社名変更の登記申請。相続に関する登記の手続きや書類作成は、司法書士の独占業務となります。

また、訴状を作成したり、検察庁に対する告訴状(警察に対する告訴状は行政書士の範囲です)等、は司法書士の独占業務となります。

 

会社関係ですと、定款の認証や契約書の作成は行政書士が行えますが、設立登記等は、司法書士の範囲ということですね。

 

他にも、税理士や弁理士、社労士などの業際があります。

最近、契約書、内容証明等の仕事も承っておりますが、司法書士と弁護士との業際によく直面します。

 

紹介できる司法書士先生や弁護士先生、税理士の先生などとのコネクションも強めていきたいと思うと同時に、司法書士、弁護士、税理士の先生などから車の登録業務などご依頼をいただけると助かります。

 

 

 

 

 

 


2023-02-17 23:12:00

今月前半は、

・東京の販売店から地方のお客様への移転登録(広島の先生が行う)と出張封印

・ローン解除と住所移転に関するナンバー変更手続きと出張封印

・法人から個人への移転登録と個人から法人への移転登録手続き

 

自動車登録以外(契約書など)

・インターネットオンライン講座の利用規約作成

・マイナンバーカード申請代理登録 4件

をやりました。

 

自動車登録も奥が深く、特に出張封印はまだまだですね。

また、車屋さんから直接、連絡もいただきました。

 

直接の依頼をどんどん増やしていきたいと思います。

あと、軽貨物の配送の仕事も承っております。

よろしくお願いいたします。


2023-02-05 13:49:00

自動車登録の仕事をしていると、所有者はローン会社や車屋さん。使用者は御客様のケースをちょくちょく見ます。

ローンを組むときは、主に2パターンあって、所有者も使用者も御客様のままでローンを組む場合(銀行ローンが多い)

所有者はローン会社や車屋さんにして、使用者は御客様のパターン(ディーラーローンが多い)

後者の場合、ローンを完済したから、自動的にローン会社から御客様へ所有者が変更になるのではなく、陸運局で所有者変更(移転登録)手続きをしないと所有者はお客様のものになりません。

 

もし、ローン完済しても所有者を変更しない場合、自由に車に乗れたりしますが、車を自由に売ったり、廃車等処分が難しくなります。

車検証を見て、所有者がローン会社の場合、ローン完済しても所有者を変更する手続きをとらなくてはいけないです。

 

私として、そのお手伝いを致します。


2023-01-31 13:37:00
今年1月もあと少しで終わります。
今年になってから、少しずつ仕事をしてまいりました。
車関係ですと
・売買による所有者移転登録
・相続による所有者移転登録
・ローン解除
等です。
相続による移転登録は、車の査定価格が100万円を超える場合と、100万円以下の場合とでわけられ、100万円以上は、遺産分割協議書が必要となり、相続人の全員の実印と実際に相続する人の印鑑証明書、被相続人が死亡した事実と相続人全員の関係性がわかる戸籍謄本が必要。
一方、100万円以下は、遺産分割申立書というものでOKで、査定価格がわかる査定書と被相続人が死亡した事実がわかることと、実際に相続する人の関係性がわかる戸籍謄本でOKというものです。
ただ、査定書がなかなか鬼門ですね。
一部、うまくいかなかったものもありましたが、これについては、真正面から向き合い、改善し、よりよいものにつなげていきたいと思います。

1 2 3 4