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在留資格(外国人・入管関係)
日本に在留するためには、在留資格が必要です。
原則的に在留資格で定められた範囲内でしか、仕事に出来ません。(永住、定住を除く)
海外にいる外国人の方々を日本に招待する為、在留資格認定証明書が必要になります。
(1) 日本に長期に入国する場合→認定証明書 44000円から (認定証明書発行後、現地の日本大使館でビザを発行していただき、3か月以内に日本に入国する必要があります)※ただし、在留資格変更の難易度により、お値段が変動する場合があります。
(2) 更新(就労在留資格、家族在留資格については、期限があり更新が必要です。期限の3か月前から更新可能) 33000円+入管手数料(5500円等)
(3)変更(現在の在留資格 技能実習→特定技能等に変更する場合等) 44000円から+入管手数料(5500円等)※ただし、在留資格変更の難易度により、お値段が変動する場合があります。
(4)永住権(日本に期限がなく居住でき更新の必要がありません。また就労も公務員以外は制限がありません。) 110000円 (一人の場合) 二人以降は、一人4万円
※日本に10年以上居住。5年以上居住、就労資格の在留必要。税金等に滞納がなく、収入もあること。
(5)帰化(日本国籍を取得し、日本人になります。前の国籍は離脱することになります。) 165000円 (一人の場合) 二人以降は、一人4万円
※法務局で面談があります。また、申請にお時間をいただくことになります。
※ 消費税込み
受任後の流れとしましては
1 ZOOM又は直接お会いして面談 (ご本人確認。現在の状況等をご質問させていただきます)
2 必要書類の収集
3 入国管理局へ申請 ※基本的にオンライン申請となります。
4 入国管理局から追加書類がありましたら、ご協力お願いいたします。
5 審査完了
6 新在留カード、認定書(基本的にメール形式に致します)お渡し
という流れになります。
基本的にZOOM又は直接面談をしない限り、ご依頼をお受けできませんので、よろしくお願いいたします。
また、最近、ドライバーの特定技能が開始されました。そちらも併せてご依頼お願いいたします。