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農地転用

農地を売買、借りる場合

農地を他人に譲渡する場合

農地を住宅や駐車場に変える場合

 

その農地が所属している市役所(農業委員会)の許可を受ける必要があります。

 

3条⇒農地を売買、借りる場合 ※この場合、所有者は変わりませんし、農地自体も変わりません

4条⇒農地を農地以外にする場合⇒この場合、所有者はかわらないが、農地から宅地、駐車場などにする場合が該当

5条⇒農地を農地以外にして、所有者を変える場合

 

なお、市街化区域については、基本的に届出が必要ですが、市街化区域から外れる場合や、市街化調整区域、生産緑地の場合は許可が必要となり、手続きが難しくなるので、要相談お願いいたします。

 

 

 

となります。