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車庫証明

 

 車庫証明とは

車庫証明とは、車の取得の際、所有者が車を保管する場所があることを証明する書類となります。

 

車庫証明がないとどうなるか

もし、車庫証明がない場合、車検証が発行できなくなります。(車のナンバーも発行されない)

すなわち、車は取得できるけど。公道上を走らせることができなくなります。

 

車庫証明が不要な場合

原則として、車庫証明が必要となりますが、一部の地域では不要な地域があります。

東京都と神奈川県を例としてあげていきます

 

不要地域

 

・普通自動車 

東京都

桧原村、青ヶ島村、小笠原村、三宅村、御蔵島村、新島村、神津島村

 

神奈川

清川村 

 

・軽自動車  

東京都

桧原村、青ヶ島村、小笠原村、三宅村、御蔵島村、新島村、神津島村、武蔵村山市、福生市、羽村市、あきる野市、日の出町、瑞穂町、八丈町、大島村

 

神奈川

相模原市緑区(一部)、清川村、綾瀬市、愛川町、逗子市、三浦市、葉山町、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、 中井町、大井町、松田町、山北町、真鶴町、湯河原町、箱根町、開成町、南足柄市

 

行政書士に頼むメリット

車庫証明を取得する際は、申請の時と車庫証明書の受け取りで、平日に2回役所へ行かなければいけません。車庫証明書の仕上がりと受け取りが遅ければ車の納車時期に影響することもあります。平日、仕事や学業などで時間をとることができない場合、行政書士に頼むとメリットがあります。

また、車屋様の場合、車庫証明の申請書を作成し、その分の報酬をとると非行政書士行為となり違法となります。

すなわち、車屋様の場合は、行政書士資格をお持ちでない場合、車庫証明申請書を作成する行為は無報酬で行わなければいけません。

また、車庫証明申請書などを作成する行為、提出と受け取りについては、時間をとられます。

 

必要な書類

基本的に必要な書類は

1自動車保管場所申請書

 

2 保管場所標章交付申請書

 

3 使用権原承諾書

(1) 保管場所が自分の所有地の場合

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

(2) 保管場所が貸し駐車場の場合

保管場所使用承諾証明書

 

3地図 (駐車場の地図とご自宅の地図をお書きください)

 

4委任状(行政書士に頼む場合)

 

5車検証のコピーと免許証・マイナンバーカードのコピー

こちらも、車庫証明の提出の際、必要となります。(警視庁・東京都、神奈川県警)

埼玉県警の場合は、不要の場合があります。

 


※あくまで警視庁・東京都書式です。神奈川、埼玉等、他県の場合、形式が異なりますので、その際は、お客様に書式を送付させていただきます。
行政書士としてできること
・申請書の作成→自動車保管場所申請書と保管場所標章交付申請書を作成します。また、平日に警察署へ提出し、受取もこちらで行い、お客様に申請書と保管場所標章をお渡しします。
お客様に以下4点お願いしております。
1車検証の写し、免許証、マイナンバーカードの写しを送付願います。
2駐車場の住所をお願いいたします。
3自認書(駐車場所有の場合)と地図をご自身でお書きください。
4使用承諾書(駐車場を借りてる場合)と地図を駐車場の借主に書いていただくようお願いいたします。
また、車庫証明の場合、警察署に支払う手数料は、2600円(警視庁・東京都、神奈川県警、埼玉県警)となります。※他県の場合は、これより高くなったり、低くなったりする場合があります。