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出張ナンバー・封印取付(丁種)

普通自動車の場合、ナンバー変更を伴う移転登録、変更登録の際、管轄の陸運局に車を持ち込まなければいけません。その理由は、新ナンバー取付の際、封印を取り付けなければいけないからです。

一方、軽自動車の場合、封印を取り付ける必要がないので、登録の際、軽自動車検査協会にお車を持ち込む必要はありません。

 

自動車の封印とは?

 

自動車の封印は、ナンバープレートを取り付ける際、陸運局が車の車体番号とナンバーがあっているかを確認した後、取り付けるものです。

この封印を取り付けるのは、原則、陸運局のみでしたが、行政書士も取り付けることができるようになりました。

行政書士が取り付ける封印を丁種封印といい、陸運局に車を持ち込まなくても、封印をできるようになりました。

 

甲種封印→陸運局が持つ封印権です。

乙種封印→新車販売のデイーラーが持っている封印権です。

丙種封印→中古車販売(JUに加盟)が持っている封印権です。

丁種封印→行政書士会が持っている封印権です。

 

特に、陸運局に車を持ち込む手間をなくしたい方

遠方で車が売れた場合

地方の行政書士の先生方

連絡をお待ちしております。

 

※所要時間は、10分~30分程度です。ただ、お車によっては、ナンバーを外すことが難しかったり、取り付けることが難しい場合があり、1時間以上かかってしまうことがあるのでご了承ください。

※行政書士会及び陸運局に提出するため、お車に刻印されている車体番号、前後のナンバープレート、新旧車検証のお写真をとらせていただきます。その際、ボンネットやトランクなどを開けさせていただくことがあります。その際には、ご協力をお願いいたします。

※原則、本人に立ち会っていただきます。(但し、どうしても難しい場合は、ご相談ください。) ボンネットの開閉等、お手伝いをしていただけると助かります。 

 

※盗難用のねじ(ビズ)をご使用の方。専用のソケットのご準備をお願いいたします。もし、無いようでありましたら、デイ―ラ様等にお願いいして、盗難用のねじ(ビス)を外していただくようお願いいたします。