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相続
1 被相続人が亡くなる前の手続き
遺言書作成
→予めご自身が亡くなった後に、財産をどう分けるか等について、遺言書を記載します。
・自筆遺言
基本的にご自身で書いていただくことになりますが、作成案については、私の方でお手伝いいたします。(15000円)
ただし、死後、裁判所の検認の手続きを経ないと、効力が生じないので、ご注意お願いいたします。
・公正証書遺言
手続き的に負担が大きいところがありますが、死後、直ちに遺言書の効力が生じるのがメリットです。
1 公証役場に伺うか、公証人に来ていただく必要があります。
2 証人を2人以上集めないといけません。(行政書士が証人になることも可能)
3 遺言者と受遺者の戸籍謄本、遺言者の身分証明書、不動産の登記簿謄本と評価額がわかるもの、銀行口座や預金額がわかるものが必要です。
(25000円 戸籍謄本収集、証人代行パッケージ)
2 被相続人が亡くった後に、相続人などが行う手続き
1死亡診断書作成→医師が作成
2死亡届提出→市町村役所・役場に提出 葬儀屋様が変わって作成してくれることがあります。
3相続人の確定
・遺言書の有無 自律遺言書の場合、検認
・戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの戸籍)相続人の戸籍→こちらについて、行政書士が職務上請求書を使って代行可能です。(15000円~)
4財産の確定
・財産調査→(20000円~)
・遺産分割協議書の作成 (25000円)
これがない場合、法定相続分による分割も可能。
5相続税の申告(税理士にお願いする形になります)
6相続登記手続き→(司法書士の先生にお願いする形になります。)