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内容証明
内容証明郵便とは
内容証明とは、 相手方に送付する書類を郵便局側が内容を証明して送付する郵便で す。
この郵便については、特に法的効果はありませんが、 この内容証明郵便を提出することにより以下の効果があります。
特に、請求額が弁護士に頼むと費用がかさんでしまう場合(特に50万円以下の場合)や相手方が返信をしておらず、交渉の席についてほしい場合等については、行政書士に頼まれると効果的だと思います。
1時効の中断
催告をしたことになり、時効を中断の効果があります。
2相手方の心理的効果
また、名前の欄に行政書士の名前と職印を入れることにより、 相手方に心理的な効果を与えることも可能です。
内容証明郵便を送ることにより、 連絡がつかなかった相手方が交渉に応じることがあります。
例としては、土地に車等を長期間駐車して不法占拠してる場合、 内容証明郵便を使うことにより、撤去に応じることがあります。
3内容証明郵便の形式
内容証明郵便は様々な形式がありますが、縦20行×横26字
縦26字×横20字 縦13行×横40字
4送付方法
(1)内容証明の書類をこちらで代筆します。お名前の欄には、お客様と相手方、行政書士(私)の氏名、住所を記
載し、私の職印をおさせていただきます。
(2)内容証明書類を計3通作成します。 1通は相手方様 2通は郵便局保管分 3通目はお客様控え分です。
(3)郵便局で、内容証明郵便を提出。お客様控え分については、速達で送付させていただきます。
5 送付後
行政書士は、お相手と交渉する権限がありません。ですので、こちらにお相手からご連絡が来た場合、お客様と直接連絡するようご案内致します。
その後は、お相手とお客様との間でご連絡を取るようにお願い致します。
ただし、以下の場合、大変申し訳ありませんが、お断りさせていただきます。
1相手方否認する等、紛争性を帯びた場合(弁護士法の非弁活動となり違法となります)
2内容証明書を提出することにより、トラブルを助長させる可能性があるもの
(例)
事実関係不明瞭
単に感情論を述べたもの
極めて短期間に多額の請求をする等、無理な支払いを求めるもの等
3 内容証明書を提出した後、ご自身でお相手と交渉することが難しい場合は、弁護士や少額の場合は認定司法書士の先生を頼まれることをお勧め致します。
4請求金額が高額な場合、
お相手も弁護士を頼まれ争う可能性が高く、紛争性を帯びる可能性がありますので、弁護士や司法書士の先生に頼まれることをお勧め致します。
1通につき10000円を予定してます。(郵便代込み 1700円程度)
ただし、請求金額が5万円以下の場合、7000円 (郵便代込み)
さらに、3万円以下など特に定額の場合は、5500円程度で (郵便代込み)予定しています。(お客様控えは、メール等で送付させていただきます。)
この請求額が低額の場合については、直接依頼に限りますので、よろしくお願いいたします。