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移転登録
移転登録の場合、主に売買・譲渡、相続等にわかれます。
1 売買、譲渡
旧所有者
・委任状 (旧所有者様の実印 印鑑証明書と同じ印鑑をお願いいたします。)
・印鑑証明書 (発行から3か月以内のものです。)
・譲渡証明書 (旧所有者様の実印 印鑑証明書と同じ印鑑をお願いいたします。)
・車検証 (旧所有者様の印鑑証明書の住所と車検証の住所が同じか確認願います。また、有効期限も確認願います。)
新所有者
・委任状(お客様の実印 印鑑証明書と同じ印鑑をお願いいたします。)
・印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・車庫証明書 (発行から40日以内のもの)
htthttps://yoshidakei103.tokyo/free/car2ps://yoshidakei103.tokyo/free/car2
※ローンを組んだ場合等、使用者と所有者が違う場合
旧所有者
・委任状(旧所有者の印鑑証明書と同じ実印)
・印鑑証明書(発行から3か月以内)
・譲渡証明書(旧所有者のみ印鑑証明書と同じ実印必要)
・車検証(印鑑証明書の住所と車検証の住所が同じか 異なる場合、住民票除票等が必要)
新所有者(ローンを組む場合は、ローン会社が該当する)
・委任状
・印鑑証明書
※ローン会社様にご連絡をお願いいたします。
新使用者
・車庫証明書 (発行から40日以内のもの)
https://yoshidakei103.tokyo/free/car2
・住民票又は印鑑証明書
・委任状 (実印は不要)
・申請書
・手数料納付書(OCRシート)
https://www.mlit.go.jp/common/001381476.pdf
2相続
・実印 ※行政書士に頼む場合は、委任状 (どちらも、印鑑証明書と同じ実印をお願いいたします。)
・車庫証明書 (発行から40日以内のもの)
・相続人の印鑑証明書(相続する者のみでOK)
・遺言書 公正証書又は家庭裁判所の検認がすんでいるもの
・遺産分割協議書(遺言書がない場合)→相続人全員の印鑑が必要です。
・戸籍謄本、除籍謄本→被相続人の死亡がわかるもの。相続人全員の関係がわかるもの。※改製前に相続人が死亡又は結婚して戸籍から抜けた場合、改製原戸籍が必要。
・車検証
※お車の査定価格が100万円以下の場合。
・実印 ※行政書士に頼む場合は、委任状 (どちらも、印鑑証明書と同じ実印をお願いいたします。)
・車庫証明書 (発行から40日以内のもの)
・相続人の印鑑証明書(相続する者のみでOK)
・遺産分割協議申立書→相続人のみの実印でOKです。
・100万円以下であることを示す査定書→必ず題目が査定書である必要あり。見積書等はNG。自動車査定協会に頼むとよい(有料)
・戸籍謄本、除籍謄本→被相続人の死亡がわかるもの。+相続人と被相続人の関係性がわかるもの
・車検証
3所有権留保解除 (ローン完済による名義変更等)
https://yoshidakei103.tokyo/free/syoyuken
ローンを完済したからと言って、車検証上当然に所有者が変わるものではありません。
多摩、八王子ナンバー等は、安めに設定していますので、積極的にご活用お願いいたします。
なお、移転登録の場合(相続等以外)、環境性能割(旧自動車取得税)というのがかかります。
車検証の写しを見せていただければ、陸運局に問い合わせて確認可能です。