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お知らせ

2023-03-03 16:11:00

最近、訴状作成や登記申請、相手方との法的条件での交渉等の依頼を受けることがあります。

行政書士は、官公庁に提出する書類の作成と申請代理。権利義務に関する書類、事実関係に関する書類の作成。それに伴う相談など行うことができます。

行政書士の業務 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)

行政書士の扱える範囲というものは、相続、自動車登録、ビザ、許認可業務などとても広いのですが、弁護士、司法書士、税理士等、他士業との関係で、できない仕事があります。

 

1弁護士との関係

日本弁護士連合会:弁護士はどんな仕事をしているの? (nichibenren.or.jp)

紛争性がないものについては、行政書士が対応できるのですが、紛争性を帯びてしまうと非弁行為となってしまい、行政書士が逮捕されたり、懲戒処分を受けてしまうことがあります。たとえば、10000円のお金を返してもらうとして、行政書士が依頼者を代理して、相手方に内容証明を送るとします。ここまでは、OKだと思います。

しかし、相手方が嫌だといわれたら、そこから先のことをしてしまう(相手方と金額についての交渉とか訴訟手続き等)をするとアウトです。いわゆる紛争性が帯びてしまうということです。

一方、依頼者と相手方が最終的に9000円払うという決着をした場合、その合意を証明する合意書や契約書をつくることは、非弁行為に該当しないので、OKです。

 

 

2司法書士

法務省:司法書士の業務 (moj.go.jp)

司法書士は、登記、供託などに関する書類の作成、手続きの代理。法務局、裁判所、検察庁に提出する書類を作成すること。簡裁訴訟代理を行うことです。

たとえば、会社の社名変更の登記申請。相続に関する登記の手続きや書類作成は、司法書士の独占業務となります。

また、訴状を作成したり、検察庁に対する告訴状(警察に対する告訴状は行政書士の範囲です)等、は司法書士の独占業務となります。

 

会社関係ですと、定款の認証や契約書の作成は行政書士が行えますが、設立登記等は、司法書士の範囲ということですね。

 

他にも、税理士や弁理士、社労士などの業際があります。

最近、契約書、内容証明等の仕事も承っておりますが、司法書士と弁護士との業際によく直面します。

 

紹介できる司法書士先生や弁護士先生、税理士の先生などとのコネクションも強めていきたいと思うと同時に、司法書士、弁護士、税理士の先生などから車の登録業務などご依頼をいただけると助かります。