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お知らせ
2024-09-29 22:03:00
ご無沙汰しております。
内容証明については、直接依頼以外、受けないことにしました。
内容証明については、御客様として、提出した後も、最終的に解決してほしいと思われている方が多い印象です。当然と言えば当然です。
しかし、行政書士は代書と呼ばれているように、書類作成代理までしかできず、紛争を解決することができません。
すなわち、結果まで補償することは、できません。
御客様によっては、行政書士による内容証明を出さない方がよい方もいらっしゃいますし、そもそも、内容証明自体出さない方がよい御客様もいらっしゃいます。
このことについて、依頼者とトラブルにもなりましたし、依頼自体お断りすることもありました。また、それに伴うデリケートな対応もありました。
基本的に、内容証明書は
① 結果は保障できない
② 内容証明書提出後のお相手との交渉はご自身又は弁護士で行うこと。
③内容証明書は、劇薬みたいな性格があるので、出す前によく考えていただく。
この3点について、説明をし、ご同意をお願いしております。
このことについて、同意ができない場合は、お断りをしております。
また、
①金額が高い場合 140万円以上の請求等
②既にお相手が拒否の意思表示をしている場合
等については、お断りをしており、弁護士の先生などをご紹介しております。
よろしくお願いいたします。
2024-09-12 09:42:00
ご無沙汰しております。
皆様、お元気でしょうか❓
こちらは、少しバタバタしており、なかなか更新できませんでした。
さて、行政書士の提出する内容証明ですが
一部の弁護士会、司法書士会レベルで行政書士が内容証明を提出すること自体、違法だと考えているみたいです。
しかし、行政書士が内容証明を出すこと自体は違法ではないですし、それが損害賠償を求めるもの自体は直ちに違法ではありません。また、書類作成代理人として内容証明に行政書士の名前を載せることも違法ではありません。
内容証明を提出した後、たまにお相手側から連絡をいただくことがありますが、直接ご本人とお話をするようにご案内しております。
ただ、行政書士の内容証明を出すのは、弁護士等が出すものよりは弱いので、その点を考慮して報酬は安めにしてます。
一部の司法書士会 弁護士会が示した内容としては
①行政書士は内容証明の文書を書いてはいけない。
②損害賠償請求等 訴訟に関する文書が 書いてある。
③法律を解らないで代理人にはなれない。本来 内容証明の書類に 行政書士の名前は書かない。
④行政書士法違反。
⑤弁護士法違反。
だそうです。
この見解については、私は同意しかねます。
東京都行政書士会が発行した、マニュアルを掲載させていただきます。
内容証明を出されるお客様にお願いしたいこと。
1 内容証明はあくまでも、手紙の一種であり、御相手がどう受け止めるかはわかりません。場合によっては、御相手が無視をし続ける場合もございます。その場合で
も、結果は補償しかねます。
2 内容証明提出後、御相手の方からこちらにご連絡をいただきますが、直接御客様とお話をするようにご案内致します。
お相手とお客様とでお話をすることが難しい場合は、弁護士の先生を頼まれるのをお勧めいたします。
3 請求金額が高額な場合、100万円以上を超える場合については、紛争性を帯びる可能性が極めて高いので、ご相談ください。場合によっては、弁護士、
認定司法書士の先生をご案内致します。