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お知らせ
最近、賃貸借契約書の書類をつくる機会があります。
特に建物所有目的になると、結構、複雑になります。
普通借地権(建物所有)の場合、普通の賃貸借とは以下の点で異なります。
・契約期間は30年以上で、契約期間は基本的に自動更新されてしまいます。
・契約期間満了で更新の際、賃貸人は正当な理由がなければ、更新を拒絶することができません。
・賃借人が亡くなっても、相続されます。(相続人がいない場合は、相続財産管理人を立てなければなりません)
・契約が終了になっても、賃借人の方から賃貸人に対して、建物を時価に沿って買い取るように請求できる(建物買取請求権)
・しかも、天災で建物が滅失しても、借地権はなくなりません。
これは、契約書等の特約でも排除できないです。(法律が当然適用される)
この借地借家法は、非常に強く賃借人を保護しています。
一方、特約で契約期間は50年以上にしなければなりませんが、50年経過すると当然賃貸借関係が終了する定期借地権もありますね。
ただ、解除がそう簡単には、できないというデメリットもありますが、(合意解除、賃料不払いや用法違反等の信頼関係破壊した場合は、契約解除できると思いますけどね。)
50年と定まった契約期間で借地権が終了するので、賃貸人にとっては、メリットがあると思います。
借地借家法の保護は、手厚いです。
最近、訴状作成や登記申請、相手方との法的条件での交渉等の依頼を受けることがあります。
行政書士は、官公庁に提出する書類の作成と申請代理。権利義務に関する書類、事実関係に関する書類の作成。それに伴う相談など行うことができます。
行政書士の業務 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)
行政書士の扱える範囲というものは、相続、自動車登録、ビザ、許認可業務などとても広いのですが、弁護士、司法書士、税理士等、他士業との関係で、できない仕事があります。
1弁護士との関係
日本弁護士連合会:弁護士はどんな仕事をしているの? (nichibenren.or.jp)
紛争性がないものについては、行政書士が対応できるのですが、紛争性を帯びてしまうと非弁行為となってしまい、行政書士が逮捕されたり、懲戒処分を受けてしまうことがあります。たとえば、10000円のお金を返してもらうとして、行政書士が依頼者を代理して、相手方に内容証明を送るとします。ここまでは、OKだと思います。
しかし、相手方が嫌だといわれたら、そこから先のことをしてしまう(相手方と金額についての交渉とか訴訟手続き等)をするとアウトです。いわゆる紛争性が帯びてしまうということです。
一方、依頼者と相手方が最終的に9000円払うという決着をした場合、その合意を証明する合意書や契約書をつくることは、非弁行為に該当しないので、OKです。
2司法書士
司法書士は、登記、供託などに関する書類の作成、手続きの代理。法務局、裁判所、検察庁に提出する書類を作成すること。簡裁訴訟代理を行うことです。
たとえば、会社の社名変更の登記申請。相続に関する登記の手続きや書類作成は、司法書士の独占業務となります。
また、訴状を作成したり、検察庁に対する告訴状(警察に対する告訴状は行政書士の範囲です)等、は司法書士の独占業務となります。
会社関係ですと、定款の認証や契約書の作成は行政書士が行えますが、設立登記等は、司法書士の範囲ということですね。
他にも、税理士や弁理士、社労士などの業際があります。
最近、契約書、内容証明等の仕事も承っておりますが、司法書士と弁護士との業際によく直面します。
紹介できる司法書士先生や弁護士先生、税理士の先生などとのコネクションも強めていきたいと思うと同時に、司法書士、弁護士、税理士の先生などから車の登録業務などご依頼をいただけると助かります。