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お知らせ

2023-03-03 16:46:00

最近、賃貸借契約書の書類をつくる機会があります。

特に建物所有目的になると、結構、複雑になります。

普通借地権(建物所有)の場合、普通の賃貸借とは以下の点で異なります。

・契約期間は30年以上で、契約期間は基本的に自動更新されてしまいます。

・契約期間満了で更新の際、賃貸人は正当な理由がなければ、更新を拒絶することができません。

・賃借人が亡くなっても、相続されます。(相続人がいない場合は、相続財産管理人を立てなければなりません)

・契約が終了になっても、賃借人の方から賃貸人に対して、建物を時価に沿って買い取るように請求できる(建物買取請求権)

・しかも、天災で建物が滅失しても、借地権はなくなりません。

これは、契約書等の特約でも排除できないです。(法律が当然適用される)

 

この借地借家法は、非常に強く賃借人を保護しています。

 

一方、特約で契約期間は50年以上にしなければなりませんが、50年経過すると当然賃貸借関係が終了する定期借地権もありますね。

ただ、解除がそう簡単には、できないというデメリットもありますが、(合意解除、賃料不払いや用法違反等の信頼関係破壊した場合は、契約解除できると思いますけどね。)

50年と定まった契約期間で借地権が終了するので、賃貸人にとっては、メリットがあると思います。

 

借地借家法の保護は、手厚いです。