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お知らせ
2024-04-20 17:50:00
これから、相続の分野にも手を広げていこうと思います。
相続に関しては
生前手続き
→死後を想定して、遺言書を作成
1 自律遺言書
→被相続人自らが自署するものです。行政書士として、案を作成し、清書は御客様が行っていただきます。
死後は、直ちに遺言書の効力を生じるものではなく、裁判所の検認手続きを経てようやく効力が生じます。
15000円を予定しています。
2 公正証書遺言書
→公証役場に行って、公証人に作成してもらいます。行政書士としては、案を作成。当日の立ち合い等を行います。
公正証書にすると、死後、検認の手続きなしに直ちに遺言書の効力が生じます。
25000円を予定しています。
死後の手続き
相続人の調査→財産調査→遺産分割→相続登記※司法書士の先生を紹介する形をとります。
1相続人の調査→被相続人の出生から死亡までの戸籍を習得します。また、相続人の戸籍も取得致します。
途中、結婚、離婚を繰り返されたり、転籍を繰り返されると複数枚取得することになります。
戸籍の収集などの調査は、15000円から※相続人2人まで それ以降は1人 5000円追加
2 財産調査
20000円を予定
3 遺産分割→誰にどれくらい財産をわけるかを相続人全員で話し合い、その結果、遺産分割協議書の形にまとめます。相続人全員の印鑑がそろえば完成です。
行政書士は、話し合いの結果、まとまったものを遺産分割書に記載し、代書致します。
25000円を予定しています。
4 相続登記
→今年の4月から、相続登記が義務化されました。1から3をもとに、司法書士の先生に書類を提出し、登記を登録致します。
司法書士の先生の報酬 別途発生
是非、ご依頼お願いいたします。