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お知らせ

2024-06-05 20:52:00

今回、自筆遺言書のご相談を受けたのですが、要件がひとつでも欠けると遺言書の効力が認められないので怖いですね。 自筆遺言書のルール

1原則、自分で書くこと(ワープロ書き不可)

2遺言書、財産目録等に自筆で署名、押印が必要

3作成後、封をしなければならず、遺言者の死後の検認まで開封禁止

4訂正は2重線を引いて、訂正印を押すこと

遺言書を自宅等で保管すると、開封されたり、紛失のおそれがあるので、法務局で保管する制度をお勧めしました。また、公正証書の方がお金はかかりますが、不備で効力が認められない可能性は極めて低いので、そちらもお勧めしました。

遺言を重視するなら、お金を出しても公正証書が良いと思います。