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お知らせ
2024-09-12 09:42:00
ご無沙汰しております。
皆様、お元気でしょうか❓
こちらは、少しバタバタしており、なかなか更新できませんでした。
さて、行政書士の提出する内容証明ですが
一部の弁護士会、司法書士会レベルで行政書士が内容証明を提出すること自体、違法だと考えているみたいです。
しかし、行政書士が内容証明を出すこと自体は違法ではないですし、それが損害賠償を求めるもの自体は直ちに違法ではありません。また、書類作成代理人として内容証明に行政書士の名前を載せることも違法ではありません。
内容証明を提出した後、たまにお相手側から連絡をいただくことがありますが、直接ご本人とお話をするようにご案内しております。
ただ、行政書士の内容証明を出すのは、弁護士等が出すものよりは弱いので、その点を考慮して報酬は安めにしてます。
一部の司法書士会 弁護士会が示した内容としては
①行政書士は内容証明の文書を書いてはいけない。
②損害賠償請求等 訴訟に関する文書が 書いてある。
③法律を解らないで代理人にはなれない。本来 内容証明の書類に 行政書士の名前は書かない。
④行政書士法違反。
⑤弁護士法違反。
だそうです。
この見解については、私は同意しかねます。
東京都行政書士会が発行した、マニュアルを掲載させていただきます。
内容証明を出されるお客様にお願いしたいこと。
1 内容証明はあくまでも、手紙の一種であり、御相手がどう受け止めるかはわかりません。場合によっては、御相手が無視をし続ける場合もございます。その場合で
も、結果は補償しかねます。
2 内容証明提出後、御相手の方からこちらにご連絡をいただきますが、直接御客様とお話をするようにご案内致します。
お相手とお客様とでお話をすることが難しい場合は、弁護士の先生を頼まれるのをお勧めいたします。
3 請求金額が高額な場合、100万円以上を超える場合については、紛争性を帯びる可能性が極めて高いので、ご相談ください。場合によっては、弁護士、
認定司法書士の先生をご案内致します。