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お知らせ

2024-09-29 22:03:00
ご無沙汰しております。
内容証明については、直接依頼以外、受けないことにしました。
内容証明については、御客様として、提出した後も、最終的に解決してほしいと思われている方が多い印象です。当然と言えば当然です。
しかし、行政書士は代書と呼ばれているように、書類作成代理までしかできず、紛争を解決することができません。
すなわち、結果まで補償することは、できません。
御客様によっては、行政書士による内容証明を出さない方がよい方もいらっしゃいますし、そもそも、内容証明自体出さない方がよい御客様もいらっしゃいます。
このことについて、依頼者とトラブルにもなりましたし、依頼自体お断りすることもありました。また、それに伴うデリケートな対応もありました。
基本的に、内容証明書は
① 結果は保障できない
② 内容証明書提出後のお相手との交渉はご自身又は弁護士で行うこと。
③内容証明書は、劇薬みたいな性格があるので、出す前によく考えていただく。
この3点について、説明をし、ご同意をお願いしております。
 
このことについて、同意ができない場合は、お断りをしております。
また、
①金額が高い場合 140万円以上の請求等
②既にお相手が拒否の意思表示をしている場合
等については、お断りをしており、弁護士の先生などをご紹介しております。
よろしくお願いいたします。