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お知らせ

2025-01-12 17:10:00

こんにちは。 今年も2週目に入りましたね。

 

車庫証明を提出する際に、車庫を借りられている場合は、車庫の所有者様から使用承諾書をいただく形が多いです。

 

使用承諾書の中に、使用者の欄と契約者の欄がありまして、基本的にはその名前とご住所が一緒なのですが、

たまに異なる場合があります。

 

よくある例だと、契約者が法人で使用者がその代表者 、夫婦やご家族、会社と従業員とかの関係でしょうか。

 

この場合は、基本的に使用者と契約者の関係を書くことになります。

 

しかし、全くの関係のない場合、警察署に受理してもらえないか、新たな書類を求められる場合があります。

 

基本的に又貸しの場合は、オーナーと契約者 契約者と使用者の契約書。さらには、オーナー様と契約者の契約書に、第三者に又貸しを認めるの文言が入っていると良いかもしれません。

 

たまにですが、使用者と契約者が同じですが、住所がたまに異なるという場合もあります。(同じマンションで部屋を2つ借りていて、住民票登録以外の部屋番号で駐車場の契約をしていた場合等)

 

この場合は、契約者の住所はそのままで大丈夫ですが、使用者の住所については、印鑑証明書と同じ住所にしておくのがお勧めです

使用者の住所もそのまま(印鑑証明書と異なる住所)になると、所在証明(公共料金の領収書等)が求められる場合があります。

 

今年もご依頼よろしくお願いいたします。