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お知らせ

2025-12-29 06:53:00

1月1日から行政書士法が改正されますね。

 

今回の改正ポイントは主に3つ

 

1 行政書士の責務と品位が変わったこと

2 特定行政書士の職務範囲が拡大したこと

3 無資格者による無報酬の申請書作成及び提出に関する罰則が明記されたこと

 

です。

 

1 行政書士の責務と品位

第一条の二 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。

 

この文言が追加されます。これは、どういう事かと言いますと品位や法律、実務に関する知識向上を図る義務、公正かつ誠実に業務を行う義務、国民の利便向上、改善進歩を図る責務を規定したものとなります。

また、行政手続きがオンライン化が進む中、ITやオンラインに対する対処をしていく必要があります。(OSSも今、導入を検討しているところです。)

 

2 特定行政書士 業務拡大

第一条の四
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

 

特定行政書士は、行政側から不許可等、不利益処分が出た場合に、異議申し立て(その不許可処分、不利益処分が間違っているよと主張する)や再審査請求(再度、許可するか審査するように請求)等をすることができる制度で、行政書士の中でも特別に資格を与えられた先生ができる制度です。※当事務所はまだ取得していません。

今までは、申請書類を行政書士が作成した申請のみ、異議申し立てや再審査請求等ができましたが、これからは、申請者(お客様)が作成した申請も対象となります。

(旧 行政書士が作成した→新 行政書士が作成することができる いわるゆ 行政書士が作成することができる書類で申請者本人が作成した書類も対象となります)

 

 

3 無資格者による罰則強化

(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。

 

いわゆる、無資格者(自動車登録でいえば車屋様、在留資格でいえば支援機関、監理団体様等があてはまります。)が申請書類を作成したり、申請書類を警察署、運輸支局、入国管理局等に提出する場合、報酬(報酬の名目が申請書類提出代行の他、いかなる名目であっても)を取る場合は、違法となります。

 

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの

 

二 第十九条第一項の規定に違反した者

 

この条文も行政書士無資格者による罰則を示したものです。

 

 

第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二(業務の制限違反)、第二十二条の四(名称の使用制限違反)……の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この規定は、無資格者等本人だけでなく、その会社にも罰則を課します(例 違反した自動車会社の社員にもならず、自動車会社に対しても罰則)

 

来年からは、行政書士制度がかなり変わることが予想されます。特に行政書士をお持ちでない方が書類を作成、申請をした場合、必ず無報酬で行う必要があります。

この場合、時間的にもご負担がかかる形になりますので、行政書士へのご依頼をご検討ください。