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お知らせ
昨日は、横浜陸運局で緑ナンバー、営業所追加に伴う住所変更手続きでした。
色々とありましたが、何とか住所変更手続きまで出来て良かった。
陸運局側は、当たり前かもしれませんが、求積図と契約書の整合性を物凄く気にしてるような印象でした。
また、許可申請から許可がおりるまで、半年ぐらいかかりました。
あとは、出張ナンバー取り付けのみ。頑張るぞ
らくるまの情報。更新しました。
軽自動車について追加と所有権解除についての宣伝を致しました。
また、対応時間ですが、
電話 月~金 場合によっては土日祝日可能 朝8時~夜20時まで
メール 終日対応可 但し、深夜帯、土日等はメール対応遅くなる可能性あり
です。
出張封印も含め、是非、ご依頼お願いいたします。
また、自動車登録以外にも、契約書、内容証明、一般貨物、特車申請、古物商許可申請、相続等も受け付けておりますので、
是非、ご依頼お願いいたします。
調布、狛江、府中、多摩市、稲城、日野の御客様は割引とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
らくるま | 吉田慶長行政書士事務所 (rakuruma.net)
今回、自筆遺言書のご相談を受けたのですが、要件がひとつでも欠けると遺言書の効力が認められないので怖いですね。 自筆遺言書のルール
1原則、自分で書くこと(ワープロ書き不可)
2遺言書、財産目録等に自筆で署名、押印が必要
3作成後、封をしなければならず、遺言者の死後の検認まで開封禁止
4訂正は2重線を引いて、訂正印を押すこと
遺言書を自宅等で保管すると、開封されたり、紛失のおそれがあるので、法務局で保管する制度をお勧めしました。また、公正証書の方がお金はかかりますが、不備で効力が認められない可能性は極めて低いので、そちらもお勧めしました。
遺言を重視するなら、お金を出しても公正証書が良いと思います。
名義変更等、お車の移転登録を行う際、印鑑証明書と同じ実印を用いた委任状を使用します。
また、訂正については、訂正印が必要になったりする場合があり、お時間と手間がかかってしまう可能性があります。
ですので、以下のことを御客様にお願いしたいと思います。
委任状
1 委任状は、新旧所有者様 それぞれ作成していただき、2部ずつお願いいたします。計4部
2 2部のうち、予備用の1通については、印鑑のみ押していただき、何も記入をしないでください。
3 実印本体の他、欄外に捨て印も押すようにお願いいたします。
4 訂正する際には、修正テープは使わず、二重線を引いて 訂正印で対応するようお願いいたします。
また、譲渡証明書についても
1 所有権をつける(ローンなど)場合は、譲受人欄に何も記入をしないでください。
2 捨て印を欄外に押すようにお願いいたします。
3訂正する際には、修正テープは使わず、二重線を引いて 訂正印で対応するようお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これから、相続の分野にも手を広げていこうと思います。
相続に関しては
生前手続き
→死後を想定して、遺言書を作成
1 自律遺言書
→被相続人自らが自署するものです。行政書士として、案を作成し、清書は御客様が行っていただきます。
死後は、直ちに遺言書の効力を生じるものではなく、裁判所の検認手続きを経てようやく効力が生じます。
15000円を予定しています。
2 公正証書遺言書
→公証役場に行って、公証人に作成してもらいます。行政書士としては、案を作成。当日の立ち合い等を行います。
公正証書にすると、死後、検認の手続きなしに直ちに遺言書の効力が生じます。
25000円を予定しています。
死後の手続き
相続人の調査→財産調査→遺産分割→相続登記※司法書士の先生を紹介する形をとります。
1相続人の調査→被相続人の出生から死亡までの戸籍を習得します。また、相続人の戸籍も取得致します。
途中、結婚、離婚を繰り返されたり、転籍を繰り返されると複数枚取得することになります。
戸籍の収集などの調査は、15000円から※相続人2人まで それ以降は1人 5000円追加
2 財産調査
20000円を予定
3 遺産分割→誰にどれくらい財産をわけるかを相続人全員で話し合い、その結果、遺産分割協議書の形にまとめます。相続人全員の印鑑がそろえば完成です。
行政書士は、話し合いの結果、まとまったものを遺産分割書に記載し、代書致します。
25000円を予定しています。
4 相続登記
→今年の4月から、相続登記が義務化されました。1から3をもとに、司法書士の先生に書類を提出し、登記を登録致します。
司法書士の先生の報酬 別途発生
是非、ご依頼お願いいたします。