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お知らせ
今日は疲れがすごく溜まっていたので、自宅で行政書士の倫理研修とHPの更新をしております。 職務上請求書をいただくには、倫理研修を受講しなければならず、業際のことや職務上請求書の使い方等、勉強になります。 HPについては、料金表をわかりやすくしました。 yoshidakei103.tokyo/menu
4月は色々とありました。
1 特車申請
・4月10日あたりに、整備局から連絡があり、手続きが進み1週間後に許可がおり手続きが完了しました。
2自動車登録
・自動車登録 6件(そのうち出張封印 3件、軽自動車案件 2件)でした。
直接依頼も1件ございまして、うれしい限りでした。
3契約書・内容証明
内容証明 計2件
4軽貨物運送
・直接依頼の方で、商品を永山から巣鴨まで運搬してほしいとの依頼を受けました。
という感じでした。
これから、自動車登録だけでなく、許認可、補助金関係にも力を注いでいこうと考えています。
ぜひ、私の方まで連絡をくださると助かります。
失礼します。
ご無沙汰しております。
3月は
・自動車登録手続き
計5件
そのうち車庫証明のみ1件
出張ナンバー封印 計2件
・特車申請
1件(現在も審査中)
・内容証明
1件
・契約書(借地権)
1件
という感じでした。
4月に入って
・先週は小平市の御客様で普通自動車の住所変更手続き。 1日で車庫証明受け取り、旧ナンバー外し、陸運局手続き、出張ナンバー封印取り付け、自賠責保険変更手続きを済ませました。 大変だったけど、無事終わって良かった。
・特車申請は動きがあり役所から連絡がきて、修正等対応しました。
・本日は内容証明を提出。 もう一件も内容証明を作成します。 あとは、奈良の自動車登録手続きも頑張ります。(自動車登録手続きは奈良の先生が行い。ナンバー封印取り付けは私が行います)
特に関東エリア以外の車屋さん、個人の方で関東エリアでお車を売却した方。関東エリアの陸運局等で自動車登録手続きをお探しの行政書士の先生。(主に関東エリア外の先生)
お待ちしております。
最近、賃貸借契約書の書類をつくる機会があります。
特に建物所有目的になると、結構、複雑になります。
普通借地権(建物所有)の場合、普通の賃貸借とは以下の点で異なります。
・契約期間は30年以上で、契約期間は基本的に自動更新されてしまいます。
・契約期間満了で更新の際、賃貸人は正当な理由がなければ、更新を拒絶することができません。
・賃借人が亡くなっても、相続されます。(相続人がいない場合は、相続財産管理人を立てなければなりません)
・契約が終了になっても、賃借人の方から賃貸人に対して、建物を時価に沿って買い取るように請求できる(建物買取請求権)
・しかも、天災で建物が滅失しても、借地権はなくなりません。
これは、契約書等の特約でも排除できないです。(法律が当然適用される)
この借地借家法は、非常に強く賃借人を保護しています。
一方、特約で契約期間は50年以上にしなければなりませんが、50年経過すると当然賃貸借関係が終了する定期借地権もありますね。
ただ、解除がそう簡単には、できないというデメリットもありますが、(合意解除、賃料不払いや用法違反等の信頼関係破壊した場合は、契約解除できると思いますけどね。)
50年と定まった契約期間で借地権が終了するので、賃貸人にとっては、メリットがあると思います。
借地借家法の保護は、手厚いです。
最近、訴状作成や登記申請、相手方との法的条件での交渉等の依頼を受けることがあります。
行政書士は、官公庁に提出する書類の作成と申請代理。権利義務に関する書類、事実関係に関する書類の作成。それに伴う相談など行うことができます。
行政書士の業務 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)
行政書士の扱える範囲というものは、相続、自動車登録、ビザ、許認可業務などとても広いのですが、弁護士、司法書士、税理士等、他士業との関係で、できない仕事があります。
1弁護士との関係
日本弁護士連合会:弁護士はどんな仕事をしているの? (nichibenren.or.jp)
紛争性がないものについては、行政書士が対応できるのですが、紛争性を帯びてしまうと非弁行為となってしまい、行政書士が逮捕されたり、懲戒処分を受けてしまうことがあります。たとえば、10000円のお金を返してもらうとして、行政書士が依頼者を代理して、相手方に内容証明を送るとします。ここまでは、OKだと思います。
しかし、相手方が嫌だといわれたら、そこから先のことをしてしまう(相手方と金額についての交渉とか訴訟手続き等)をするとアウトです。いわゆる紛争性が帯びてしまうということです。
一方、依頼者と相手方が最終的に9000円払うという決着をした場合、その合意を証明する合意書や契約書をつくることは、非弁行為に該当しないので、OKです。
2司法書士
司法書士は、登記、供託などに関する書類の作成、手続きの代理。法務局、裁判所、検察庁に提出する書類を作成すること。簡裁訴訟代理を行うことです。
たとえば、会社の社名変更の登記申請。相続に関する登記の手続きや書類作成は、司法書士の独占業務となります。
また、訴状を作成したり、検察庁に対する告訴状(警察に対する告訴状は行政書士の範囲です)等、は司法書士の独占業務となります。
会社関係ですと、定款の認証や契約書の作成は行政書士が行えますが、設立登記等は、司法書士の範囲ということですね。
他にも、税理士や弁理士、社労士などの業際があります。
最近、契約書、内容証明等の仕事も承っておりますが、司法書士と弁護士との業際によく直面します。
紹介できる司法書士先生や弁護士先生、税理士の先生などとのコネクションも強めていきたいと思うと同時に、司法書士、弁護士、税理士の先生などから車の登録業務などご依頼をいただけると助かります。